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1 目的

 この通達は、事務官等の昇任に関して必要な資格及び手続きを定めることを目的とする。

2 昇任期日

 4月1日及び10月1日とする。ただし、4月1日付昇任に係る任免権者による選考作業は4月1日以降に実施し、4月1日に遡及し発令する。

3 昇任手続基準日

 前年度の2月20日とする。

4 昇任の原則

(1) 昇任は、勤務成績が優秀であつて、昇任させた場合に、その級に相応する職務を十分に遂行することができると認められる者に対して行うものとする。

(2) 昇任は、部隊及び機関(以下「部隊等」という。)別に定められた級別定数のうち、同一俸給表の上位の職務の級に欠員がある場合に行うものとする。

(3) 昇任は、第5項に定める昇任資格を有する者で、かつ、当該年度の昇任選考名簿に登載されている者のうちから、それぞれの年度の昇任定数の範囲内で行なうものとする。

(4) 昇任定数は、当該年度の間に使用するものとする。

5 昇任資格者

 それぞれの昇任日において、防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号)第6条の2第2項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとなつている、人事院規則9−8(初任給、昇格、昇給等の基準)に規定する昇任資格(必要在級年数の場合休職期間を除算)を満たしている者を昇任資格者とする。ただし、2級(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に定める行政職(一)2級及びこれに対応する級をいう。以下2級より上位の級についても、特に俸給表の区分を規定しない限り、この例による。)へ昇任させる場合にその者の俸給表の号俸が飛び号俸となるものを除く。

6 昇任の適用除外者

 昇任手続基準日において、次の各号の一に該当するときは、その者を当該年度の昇任資格者とすることができない。

(1) 休職中の者

(2) 懲戒処分(懲戒処分等の基準に関する達(昭和53年海上自衛隊達第26号)第2条に規定する懲戒処分をいう。)を受けた日から軽処分にあつては1か年、重処分にあつては2か年の期間を経過しない者。ただし、当該懲戒処分が、その者の監督責任を問われたものであるときは、それぞれの期間の2分の1を経過してないときとする。

(3) 俸給表の適用を異にして異動した者で、現に属する職務の級に在級する年数がそれぞれの昇任日において1か年を経過しない者

7 2級及び3級への昇任定数の指示

 海上幕僚長は、2級及び3級への昇任定数を定め、6月10日までに地方総監に指示する。

8 昇任資格者名簿等の提出

 それぞれの昇任選考権者(別表に定める者をいう。)は、昇任手続基準日に当該部隊等に所属する昇任資格者のうち、昇任適当と認める者について、次の級別により昇任資格者名簿等を作成し、当該年度の4月20日までに提出する。

(1) 5級への昇任

昇任資格者名簿(別紙様式第1以下同じ。)を海上幕僚長へ提出する。(警備区域内の長官直轄部隊及び機関の選考権者は、警備区域担当の地方総監を経由するものとする。ただし、東京地区の部隊等を除く。)

(2) 4級への昇任

昇任資格者名簿を海上幕僚長へ提出する。ただし、地方総監は勤務記録表及び過去3年の勤務成績報告書の写しを添付する。

(3) 2級又は3級への昇任

昇任資格者名簿を任免権者(任命権に関する訓令第2条第2号に掲げる者をいう。以下同じ。)へ提出する。

9 昇任選考名簿の作成

 任免権者は、昇任資格者名簿に基づいて、昇任選考名簿を作成するものとする。なお、昇任発令までの間において採用及び転任等により昇任資格者に増減があつた場合には、関係各者と協議し速やかに当該名簿の加除を行う。当該名簿の様式は、行政職俸給表(一)3級以上への昇任については別紙様式第2、それ以外の者については別紙様式第3のとおりとする。また、地方総監は、当該名簿の写しを5月10日までに海上幕僚長に提出する。

10 昇任追加資料の提出

 昇任選考権者は、昇任資格者名簿提出後、昇任発令までの間において、次の各号の一に該当する者が生じた場合は、そのつど理由及び状況を任免権者に提出しなければならない。

(1) 休職により昇任資格に変更があった者

(2) 懲戒処分、訓戒及び注意を受け又は規律違反に該当する行為があった者

(3) 勤務成績あるいは健康状況等に顕著な変更があり、特に報告を必要と認める者